November 5, 2020 byMichelle Taylor

非居住者EC国別課税:国際貿易の新トレンド

November 5, 2020
Michelle Taylor

2018年、オーストラリアは非居住者事業者に、同国への低額販売について税金を徴収・納付することを義務付ける法律を公布しました。事業者は四半期ごとに徴収した税金を申告・納付するためにオーストラリアに登録しなければなりません。オーストラリアは、すべての注文にGSTを課す必要があるオーストラリア事業者との公平な競争環境を整える手段としてこれを導入しました。約1年後、スイスも同様の法律を施行し、ニュージーランド、ノルウェー、インドネシアが続いて、このトレンドが始まりました。

その後、英国とEUは2021年に独自のポストBrexit VAT法を施行しました。

税制を導入する国が増える中、登録のタイミングと方法、コンプライアンス維持の要件、各国の違いを知ることが重要です。複数の国で税金の徴収・納付に登録している場合、正しい注文や品目に税金を徴収しているか、コマーシャルインボイスやラベルに関する国の要件を満たしているか、四半期末に報告・納付する正しい税金額のために徴収したすべての注文を把握しているかを確認するのは困難な場合があります。

そこでZonosが支援します!Zonosは:

  • 特定の国のしきい値に近づいているとき、登録が必要であることをお知らせします
  • 各国の特別要件の詳細について教育します
  • 正しい注文に税金を自動計算し、過剰または過少徴収を防ぎます
  • 報告対象の注文の概要と、納付すべき正しい税金額を提供します

非居住者VAT、GST、ICMS税徴収国別ガイド 

Zonosは、非居住者税制を採用している各国の主要ポイントをまとめました。最新情報を把握し、これらの国のいずれかに登録が必要かどうかを確認するため、以下の表または続く詳細な内訳をご確認ください。

しきい値/年税徴収対象納付登録詳細情報税種
オーストラリア 🇦🇺75,000 AUDA$1,000未満の注文四半期ウェブサイトDocsGST
EU 🇪🇺該当なし—すべての低額注文(< = 150 EUR)に適用150 EUR以下の注文月次任意のEU加盟国の税務当局DocsVAT
インドネシア 🇮🇩6億ルピアすべての品目四半期n/aDocsVAT
ニュージーランド 🇳🇿60,000 NZD1,000 NZD未満の品目四半期ウェブサイトDocsGST
ノルウェー 🇳🇴50,000 NOK3,000 NOK未満の品目四半期ウェブサイトDocsVAT
スイス 🇨🇭100,000 CHFCHF$65未満の品目四半期ウェブサイトDocsVAT
英国 🇬🇧該当なし—すべての低額注文(< = 135 GBP)に適用135 GBP以下の注文四半期ウェブサイトDocsVAT

オーストラリアのGST税法

  • しきい値:12か月間でA$75,000
  • GST徴収対象:A$1,000未満のすべての注文
  • 納付頻度:四半期
  • 登録方法:オーストラリアのウェブサイトで登録
  • その他の要件:注文のコマーシャルインボイスに、注文で税金が徴収された旨の記載を含める

EUのVAT税法

  • しきい値:該当なし—小売業者がIOSSオプションを選択する場合、すべての低額注文(€150以下)に適用
  • VAT徴収対象:€150以下のすべての注文
  • 納付頻度:月次
  • 登録方法:任意のEU加盟国で登録可能。登録は同国の税務ウェブサイトから開始。EU内に税務代理人が必要
  • その他の要件:登録と納付を処理するEU加盟国に税務代理人を任命し、顧客インボイスを10年間保管し、政府が定める要件に従う

インドネシアのVAT税法

  • しきい値:12か月間で6億ルピア、またはウェブサイトトラフィック12,000訪問者
  • VAT徴収対象:すべての無形商品および課税対象サービス
  • 納付頻度:3税期間について四半期
  • 登録方法:インドネシア政府から連絡があり、税務識別番号が提供される
  • 登録後の対応:アカウントを有効化し、システムを通じてオンラインでデータを更新し、インドネシア政府が定める要件に従う

ニュージーランドのGST税法

  • しきい値:12か月間でNZ$60,000
  • GST徴収対象:NZ$1,000未満の各品目
  • 納付頻度:四半期
  • 登録方法:ニュージーランドのウェブサイトで登録
  • その他の要件:各注文に完全な税務インボイスを提供し、注文のコマーシャルインボイスに税金が徴収された旨の記載を含める

ノルウェーVOEC(EC向けVAT)制度

  • しきい値:12か月間でNOK 50,000
  • VAT徴収対象:VOEC制度の対象となる品目のみ(NOK 3,000未満で、特定の品目タイプ以外)
  • 納付頻度:四半期
  • 登録方法:ノルウェーのウェブサイトで登録
  • その他の要件:配送ラベルにVOEC番号を記載

スイスの低額荷物免除(LVCR)

  • しきい値:12か月間でCHF$100,000の低額販売
  • VAT徴収対象:CHF$65未満のすべての品目
  • 納付頻度:四半期
  • 登録方法:スイスのウェブサイトで登録
  • その他の要件:スイスに税務代理人を任命し、顧客インボイスを10年間保管し、スイス政府が定める要件に従う

英国の低額VAT税法

  • しきい値:該当なし—すべての低額注文(£135以下)に適用
  • VAT徴収対象:£135以下のすべての品目
  • 納付頻度:四半期
  • 登録方法:HMRCウェブサイトで登録
  • その他の要件:英国VAT番号をインボイスに記載して低額注文を英国に送付し、税関がHMRCへの納付を行うことを確認できるようにする
Author
Michelle Taylor
Published: November 5, 2020
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