VATリバースチャージとは?
VATリバースチャージが何かをより深く理解し、本ブログ冒頭の定義をさらに詳述するには、まずB2B輸入におけるフランスでのVAT徴収が以前どのように行われていたかを理解することが重要です。
2022年1月以前、DAP出荷の場合、外国から再販用に商品を輸入するフランスの企業は、すでにフランス税関にVATを支払っていたキャリアにVATを支払っていました。 2022年1月1日現在、VAT支払いの責任はキャリアからフランスの受取事業者に移りました。
このリバースチャージの下では、DAP出荷に有効なフランスVAT IDを持つフランス事業者は、輸入時のVATを月次税務申告の一部としてフランス税務当局に支払い、キャリアは税関で前払いしなくなりました。外国の送り主は、受取人にリバースチャージVAT請求書(関税・税金なしで商品/サービスの請求書。受取企業がVAT支払い責任を負う旨が記載)を提供します(以下で説明)。送り主はメールでこの請求書を受取人に提供でき、出荷に同梱する必要はありません。ただし、商業インボイスにはフランス事業者のVAT IDが記載されている必要があり、フランス税関がVATが後日支払われることを把握し、税額をフランス税務当局に入力できるようにします。
VATリバースチャージ請求書に記載すべき内容
VATリバースチャージ請求書は、VATがリバースチャージされている旨を記載した注記付きの標準請求書で、以下の情報を含みます。
- 外国事業者(送り主/サービス提供者)の住所
- フランス事業者(受取人)のVAT識別番号または税ID
- 請求日
- サービス提供日(請求日と異なる場合)
- 一意の請求書番号
- 税金を含まない商品またはサービスの説明(正味金額)
- リバースチャージ手続きへの言及。例:VATリバースチャージのためVAT除外の請求書、またはVATリバースチャージ済み
この注記の書き方は国ごとに独自の基準がある場合があります。
この変更は誰に影響しますか?
EU内の事業者であれEU外の事業者であれ、フランスへの出荷を行う場合、この変更は適用されます。コンプライアンス維持方法を学ぶため、引き続きお読みください。
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コンプライアンスを維持するために必要なこと
外国企業 - 出荷者/販売者(フランス国外)
現在フランス向けに販売している、または販売を検討している外国企業の場合。
- フランスの事業受取人にVAT請求書を提供し、商業インボイスにそのVAT番号が記載されていることを確認する以外にすることはありません。外国輸入者として、DAPで出荷する限り、自社のVAT番号は必要ありません。
- 着払いオプションではなくDDPでB2B出荷する場合、150ユーロ超の商品について自発的にVATを徴収できます。ただし、VATリバースチャージ下で運用するには、フランス税務当局からフランスVAT識別番号の登録が必要です。
フランスの輸入者または受取事業者
外国企業から輸入するフランスの事業者は、VATリバースチャージ方式で運用するにはVAT登録が必要です。
2022年1月1日より、有効なフランスVAT番号を持たないフランス事業者は、輸入VATのリバースチャージ制度を利用できません。
VATリバースチャージのメリット
キャッシュフローの改善
2022年以前、フランスへの輸入事業者は輸入VATを支払い、VAT申告または第13指令を通じて還付を請求していましたが、相当な期間(最大6か月)かかることがありました。多くの事業者にキャッシュフローの問題を引き起こしていました。現在、フランス税関当局がフランス税務当局と直接連携するため、VAT還付の待機期間は大幅に短縮されています。
VAT申告プロセスの効率化
フランスは税関手続きを簡素化するオンラインシステムを導入しました。これには、リバースチャージ専用ポータルの作成によるVAT申告プロセスの簡素化が含まれます。
手動報告プロセスの削減
リバースチャージにより、輸入者はまずキャリアに支払い、その後所得税で還付請求を処理することなく、輸入VATを徴収し同時に控除できます。フランスの受取企業は輸入VATを税務当局に直接納付します。したがって、フランス事業者は2回ではなく1回の申告で済みます。
フランスのVATリバースチャージ解説
知っておくべき用語
B2B: 企業間(Business-to-business)出荷
B2C: 企業対消費者(Business-to-consumer)出荷
DAP(Delivered at Place): キャリアの着払いオプションで送られる出荷。受取人が付加価値税(VAT)の支払い責任を負う
DDP(Delivered Duty Paid): キャリアの送り主請求オプションで送られる出荷。販売者/供給者がVAT支払い責任を負う
VATリバースチャージ: B2B出荷がVATを支払わずに国際送付され、受取人が輸入時の税額を支払い、月次VAT申告で同時に控除できる仕組み。簡単に言えば「VATリバースチャージ」とは、B2B取引でVATの支払義務が買い手に移ることを指します。商品やサービスを購入する企業は、入力(輸入)VATと出力(販売)VATの両方を申告します
2022年1月以降、フランスはVATリバースチャージの適格要件を変更し、VATの還付または控除を受ける予定の事業者にはリバースチャージの申告を義務付けました。フランスB2B輸入におけるリバースチャージの目的は、商品を輸入するフランス企業とフランス税務当局にとってVATの管理と徴収を容易にすることです。2022年1月以前もVATリバースチャージは存在していましたが、適格要件のため広く使われていませんでした。これらの適格要件が撤廃され、リバースチャージが義務化されました。現在、VATリバースチャージ方式(後述)で通関するには、すべてのB2B出荷にフランスVAT番号が必要です。
VAT番号は EORI番号とは異なり、 互いに代用することはできません。
本ガイドでは以下を解説します。