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シンガポールOVR GST

シンガポールGST

シンガポールのOVR改正が事業に与える影響について学びます。

現在シンガポールへ輸入している場合、低額輸入品(400 SGD CIF未満*)は輸入税非課税です。シンガポールは2023年1月1日に低額商品(LVG)向けの課税制度を導入しましたが、登録閾値を超える大規模小売業者にのみ適用されます。本ガイドでは、税制の対象者、法改正の内容、事業への影響、シンガポールのOVR GST法へのコンプライアンス方法を説明します。

*Cost Insurance Freight—商品原価に加えて配送費

改正の影響を受ける事業者 

低額商品に関する税制変更の影響を受けるのは、大規模小売業者のみです。以下の両方の閾値を超える場合、シンガポールの物品・サービス税(GST)への登録が必要です:

  • 12か月間に100k SGD(商品原価のみ)相当以上の低額商品をシンガポールへ販売(または販売見込み)する…
  • …かつ12か月間にグローバルで1M SGD(CIF)以上を販売(または販売見込み)する。

低額GSTの変更点 

  • 400 SGDの税de minimisが適用され、CIF価値が400 SGD以下の輸入品はGST非課税でした—ただし、OVR登録閾値を超える販売者を除きます
  • OVR登録閾値を超える事業者は、価値に関わらずシンガポールへのすべての注文についてGSTの登録、徴収、納付が必要でした。
  • GST税率は**8%**で、登録販売者のすべての注文に適用されました。
閾値超過事業者にのみ適用

本ドキュメントのガイドラインは、上記の閾値を超える事業者にのみ適用されます。シンガポールOVR GSTの登録要件を満たさない場合、手続きに変更はありません—GST税率の引き上げを除き、これはすべてのGST登録事業者に適用されます。

OVRへの登録方法 

ご自身で登録する場合は、このオンラインフォームから手続きできます。登録にはユーザー名とパスワードが必要で、アカウントへのアクセス、期限の確認、税の納付に使用します。

注: 現地代理人の指名欄は任意です。その他の項目はシンプルで分かりやすい内容です。

GST計算の扱い方 

低額商品の判断が必要です

GSTを計算する前に、以下に示すとおり、計算に影響するいくつかの判断を先に行う必要があります。

低額商品の判断方法は3つあります。閾値に達する、または達する見込みの小売業者は、1つの方法を選択し、シンガポールへのすべての出荷にその方法を使用する必要があります。3つの選択肢は以下のとおりです:

  • オプション1(推奨): LVG election formを使用し、注文全体のCIF価値に基づいて低額商品かどうかを判断します。複数商品の注文は1つの荷物として評価されます。
  • オプション2: LVG election formを使用し、各商品の輸入(CIF)価値に基づいて低額商品かどうかを判断します。注文に複数商品がある場合、各商品を個別に評価するため、1つの注文に低額商品と高額商品の両方を含めることができます。
  • オプション3: シンガポールのデフォルト評価方法を使用し、各商品の原価のみ(配送費を含まない)で低額商品かどうかを判断します(election formは不要—シンガポールのデフォルトオプションです)。注文に複数商品がある場合、各商品を個別に評価するため、1つの注文に低額商品と高額商品の両方を含めることができます。

注: これらのオプションは、低額商品かどうかを評価し、IRASへの納付のためにGSTを徴収するタイミングを判断するために使用します。実際の計算は、常に低額商品のCIF価値に基づいて行われます。

荷物価値を使用して低額商品を判断

(推奨)

このオプションでは、注文全体のCIF価値に基づいてGSTを評価します(election formで両方の選択肢を選びます)。

このオプションでのGST計算方法:

  1. チェックアウト時点のシンガポール通貨(SGD)を使用します。
  2. CIF価値が400 SGDを超える場合、注文は低額商品の対象外です。landed costモデルの一環として関税・税をすべて事前徴収しない限り、GSTを事前徴収せずに出荷できます(その場合、税関でGSTが評価されます)。事前徴収する場合は、2024年1月1日以降9%のGSTを引き続き徴収し、配送業者に国境で代わりに納付してもらいます。
  3. CIF価値が400 SGD以下の場合、注文はシンガポールのOVR制度における低額商品に該当します。この場合、販売時点で9%のGSTを徴収する必要がありますが、出荷とともにGSTを送付してはいけません。徴収したGSTは四半期ごとにIRASへ納付する必要があります。コマーシャルインボイスにOVR GST登録番号を記載し、販売時点でGSTを徴収したことを明記してください。この書類により、配送業者がSingapore Customsに通知でき、顧客が輸入時に再度GSTを請求されることを防げます。

計算例:

例1: 単一商品注文の荷物価値に基づく低額商品の判断とGST計算。

  • 注文内訳:

    • 商品原価: 320 SGD
    • 配送費: 50 SGD
    • 注文合計: 370 SGD
  • 商品原価 + 配送費が400 SGD未満のため、低額商品です。

  • 注文の荷物価値に対してチェックアウト時にGSTを徴収します

    • (商品原価(320 SGD)+ 配送費(50 SGD))× GST税率(9%)= IRASへの納付額(33.30 SGD)

例2: 複数商品注文の荷物価値に基づく低額商品の判断とGST計算。

  • 注文内訳:

    • 商品1原価: 350 SGD
    • 商品2原価: 100 SGD
    • 配送費: 80 SGD
    • 注文合計: 530 SGD
  • 商品合計 + 配送費が400 SGDを超えるため、低額商品ではありません。

IRASへの納付GSTはありません。この注文のGSTは輸入時に税関で支払われます。

メリットとデメリット:

メリット

  • 計算が簡単

    • GSTはすべてチェックアウト時、またはすべて輸入時に支払われます
  • Singapore Customsにとってシンプル

    • 税関担当者による計算ミスの可能性が低い

      • 二重課税の可能性が非常に低い

        • 消費者にとって購入体験が向上

デメリット

  • 徴収したGSTの多くがIRASへの納付ではなく、税関経由で支払われます

    • より多くの注文が配送業者手数料の対象になります

オプション1使用時のヒント: 

この計算方法を選択する場合、GST徴収プロセスを可能な限りスムーズにするため、以下のチェックリストに従ってください:

  1. 販売時点で、顧客が注文した商品を1つの荷物として出荷できるかどうかを判断できる業務手順またはプロセスを整備します。
  2. 注文内の商品が1つの荷物としてまとめられ、分離されないよう、サプライチェーンと物流全体を把握します。
  3. 顧客の注文に後続の変更(例: 価格、数量、重量の変更)があり、荷物価値に影響する場合に必要なGST調整を行えるようにします。
  4. この方法にコミットします。一度選択したら、この評価方法に基づいてチェックアウト時にGSTを徴収し、四半期ごとにIRASへ納付する必要があります。

これらの選択肢により、シンガポールGSTの計算は複雑で煩雑になりがちです。チェックアウトに自動計算ソフトウェアの利用を検討してください。

商品輸入価値を使用して低額商品を判断

(非推奨)

低額商品は、出荷内の各商品のCIF価値に基づいて判断します(election formでは最初の選択肢のみを選びます)。

このオプションでの計算方法:

  1. チェックアウト時点のシンガポール通貨(SGD)を使用します。
  2. 商品ごとに低額商品かどうかを評価します。
  3. 商品原価 + 配送費が400 SGD未満の注文については、該当商品と配送費に対してチェックアウト時にGSTを徴収する必要があります。配送費の計算は下記の例2を参照してください。
  4. 商品原価 + 配送費が400 SGDを超える注文については、該当商品と配送費のGSTは輸入時に徴収されます。1つの出荷に低額商品と高額商品の両方を含めることができますが、IRASへ納付するためには、低額CIF商品のCIF価値に対するGSTのみをチェックアウト時に徴収すれば十分です。

計算例:

例1: 単一商品注文の商品輸入価値に基づく低額商品の判断とGST計算。

  • 注文内訳:

    • 商品原価: 380 SGD
    • 配送費: 50 SGD
    • 注文合計: 430 SGD
  • 商品価値 + 配送費が400 SGDを超えるため、低額商品ではありません。

IRASへの納付GSTはありません。この注文のGSTは輸入時に税関で支払われます。

例2: 複数商品注文の商品輸入価値に基づく低額商品の判断とGST計算。

  • 注文内訳:

    • 商品1原価: 350 SGD
    • 商品2原価: 100 SGD
    • 配送費: 80 SGD
    • 注文合計: 600 SGD
  • 商品1の価値 + 配送費が400 SGDを超えるため、低額商品ではありません

  • 商品2の価値 + 配送費が400 SGD未満のため、低額商品です。

  • 商品2のCIF価値に対して以下のとおりGSTを徴収します:

    • まず、低額商品に配分される配送費の割合を、商品2が全商品合計に占める割合で算出し、その割合を配送費に適用します。

      • 商品2価値(100 SGD)/ 両商品の合計(450 SGD)= 22.22%
      • 配送費(80 SGD)× 上記の割合(22.22%)= 商品2の配送費(17.76 SGD)
    • 次に、商品2についてIRASへ納付するGSTを計算します。

      • (商品原価(100 SGD)+ 配送費(17.76 SGD))× GST税率(9%)= IRASへの納付額(10.60 SGD)

商品1の残りのGST残高は、輸入時に税関で徴収されます。

メリットとデメリット:

メリット

  • 徴収したGSTの多くが税関経由ではなくIRASへ納付されます

    • 納付済みGSTの還付が容易
    • 納付済みGSTは配送業者手数料の対象になりません

デメリット

  • 計算が複雑

  • 税関担当者による計算ミスの可能性が高い

    • 二重課税の可能性が高い

      • 消費者にとって購入体験が悪化
    • Singapore Customsの調整期間が予想され、1つの注文内で低額・高額商品を個別に評価すると混乱が増します

  • 消費者が2回支払う必要があるため、購入体験が悪化

    • 関税・税を事前支払いしない(DDU—Delivered Duty Unpaid)出荷の場合、低額商品のGSTをチェックアウト時に支払い、高額商品について配達時に2回目の支払いを求めるのは不便です

オプション2使用時のヒント: 

この計算方法を選択する場合、GST徴収プロセスを可能な限りスムーズにするため、以下のチェックリストに従ってください:

  • 顧客の注文に後続の変更(例: 価格、数量、重量の変更)があり、荷物価値に影響する場合に必要なGST調整を行えるようにします。
  • この方法にコミットします。一度選択したら、この評価方法に基づいてチェックアウト時にGSTを徴収し、四半期ごとにIRASへ納付する必要があります。
  • 二重課税を避けるため、チェックアウト時にGSTを徴収した商品について「GST paid」と記載できるようにします。
  • 注文内の単一商品に適用される配送費の割合を計算し、その商品の正しいCIF/輸入価値を反映できるようシステムを設定します。

商品販売価値を使用して低額商品を判断

(非推奨)

低額商品は、出荷内の各商品の原価に基づいて判断します(election formは不要—シンガポールのデフォルトオプションです)。

このオプションでのGST計算方法:

  1. チェックアウト時点のシンガポール通貨(SGD)を使用します。
  2. 注文内の各商品を評価し、低額商品にのみGSTを請求します。
  3. 各低額商品に「GST paid」とマークしますが、出荷とともに税の支払いを送付してはいけません。四半期ごとにIRASへ納付します。代わりに、コマーシャルインボイスにOVR税ID番号を記載し、配送業者が税関に伝達できるようにします。

計算例:

例1: 単一商品注文の商品販売価値に基づく低額商品の判断とGST計算。

  • 注文内訳:

    • 商品原価: 380 SGD
    • 配送費: 50 SGD
    • 注文合計: 430 SGD
  • 商品価値が400 SGD未満のため、低額商品です。

  • 商品のCIF価値に対して以下のとおりGSTを徴収します:

    • (商品原価(380 SGD)+ 配送費(50 SGD))× GST税率(9%)= IRASへの納付額(38.70 SGD)

例2: 複数商品注文の商品販売価値に基づく低額商品の判断とGST計算。

  • 注文内訳:

    • 商品1原価: 420 SGD
    • 商品2原価: 100 SGD
    • 配送費: 80 SGD
    • 注文合計: 600 SGD
  • 商品1の価値が400 SGDを超えるため、低額商品ではありません

  • 商品2の価値が400 SGD未満のため、低額商品です。

  • 商品2のCIF価値に対して以下のとおりGSTを徴収します:

    • 配送費については、オプション2 → 例1で説明した配送費計算を使用します。
    • (商品原価(100 SGD)+ 配送費(15.38 SGD))× GST税率(9%)= IRASへの納付額(10.39 SGD)

商品1の残りのGST残高は、輸入時に徴収されます。

メリットとデメリット:

オプション2と同じ

オプション3使用時のヒント: 

この計算方法を選択する場合、GST徴収プロセスを可能な限りスムーズにするため、以下のチェックリストに従ってください:

  • この方法にコミットします。一度選択したら、この評価方法に基づいてチェックアウト時にGSTを徴収し、四半期ごとにIRASへ納付する必要があります。
  • 二重課税を避けるため、チェックアウト時にGSTを徴収した商品について「GST paid」と記載できるようにします。
高額注文

登録の有無に関わらず、通常関税・税を事前支払いで出荷している場合、高額注文(400 SGD超)についても引き続きその方法を使用できます。これらの高額注文について徴収したGSTをIRASへ納付する必要はありません。税関通関時に配送業者から徴収されます。

IRASへのGST報告と納付 

  1. mytax Portalにログインします。
  2. IRASのetax guideの納付ガイドラインに従います。
IRAS OVR GST税務ガイド

OVR制度の詳細については、IRASのOVR GST税務ガイドをご覧ください。

GST申告と納付は、各四半期会計期間の終了から1か月以内が期限です。電子振込で納付する場合、期日に間に合うよう、少なくとも1週間前に納付してください。

その他の留意事項 

二重課税

二重課税は、これらの新しい課税制度でよく見られる厄介な問題ですが、避けられない場合もあります。ただし、発生した場合は簡単に修正できます:

  1. 顧客に返金します。
  2. OVR報告書で次回の納付額を減額することで、ご自身のアカウントにも返金します。

詳細は、OVR GST Regimeスライドデッキの43ページ目をご覧ください。

為替レート

注文がSGD以外の通貨で販売されている場合、400 SGDの閾値を上回るか下回るかを判断するために、カート合計をSGDに換算する必要があります。

非コンプライアンス

非コンプライアンスに対する罰則

要件を満たす事業者が必要な場合にGSTの登録と納付を行わないことは、租税回避に該当します。コンプライアンスに違反した場合、IRASが国内GST登録事業者の非コンプライアンスに課すのと同じ罰則の対象となります。

はい。理由は以下のとおりです:

  1. 登録日は、登録義務が生じた日に遡及されます。
  2. 顧客からGSTを徴収していなかった場合でも、登録の効力発生日以降の過去の売上についてGSTを計上する必要があります。

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