EU へのデジタル製品の販売
貿易における技術の進歩により、各国はデジタル販売を含む輸入商品に対する課税法を更新する必要があります。 2016 年 4 月、EU は VAT 行動計画の一環としてヨーロッパ向けのデジタル単一市場戦略を開始し、デジタル製品に関する VAT コレクションを導入しました。この計画は、VAT を e コマース向けに最新化し、VAT の収集を簡素化することを目的としていました。
2016 年以降、EU に販売される電子的に提供されるサービスには VAT が課金されてきましたが、新しい EU VAT scheme により、2021 年 7 月 1 日以降、これらのデジタル製品のVAT コレクションはより大きな認識と精査を受けることになります。これは、デジタル販売で VAT をEU に回収していない企業は、これらの販売の回収と報告をより注意深く行う必要があることを意味します。
オンライン小売業者は、EU VAT の請求、収集、報告、提出を行う責任があります。このガイドでは、デジタル製品の構成要素、VAT を収集して報告する必要がある理由、およびこれを行う方法について説明します。
注: デジタル サービス、デジタル製品、オンライン サービス、および e サービスという用語は、このドキュメントでは同じ意味で使用されます。
デジタルサービスとは何か
デジタル サービスは、出荷される物理的な製品ではなく、ダウンロードまたは転送される通信、放送、および電子サービス (TBE) または電子的に提供されるサービス (ESS) として定義されます。デジタル製品とは、人間の関与を最小限に抑えて電子形式で保存、配信、使用される製品です。これらは、顧客が電子メール、インターネット ダウンロード、または Web サイトへのログインを通じて受け取る製品 (ソフトウェア、デジタル オーディオ、ビデオ、電子ブック ファイルなど) です。
注意: オンラインで購入したギフトカードはデジタル製品とは見なされません。
デジタルサービスの例
人間の介入なしにインターネットから購入およびダウンロードした PDF は、電子的に提供されるサービスとみなされます。
オンラインで購入し、オンライン小売業者から電子メールの添付ファイルとして受け取った PDF は、電子的に提供されるサービスとは見なされません**。
デジタル販売について VAT を EU に報告する必要があるのはなぜですか?
政府はデジタル製品の販売による税収を逃してきました。物理的な商品は、通関手続きを通じて国境を越えるときに課税されます。デジタル販売は国境を越えて物理的に輸送できない場合がありますが、VAT は販売期限内です。目標は、デジタルと物理の両方で販売商品の VAT のコレクションを一貫して維持し、EU オンライン小売業者とEU 以外のオンライン小売業者間の公正な競争を確保し、VAT 詐欺と戦うことです。
VAT EU への企業間消費者 (B2C) デジタル販売のルール
EU に販売されたデジタル商品に VAT を請求します
VAT の料金は、顧客の国 (消費国) に基づいて、販売額全体に基づいて決定されます。
販売が行われる場合、請求先住所、発行されたクレジット カードの国、IP アドレス、SIM カードの国 (モバイル デバイスで行われる販売の場合) から顧客の所在地を確認することが重要です。
例: B2C 出荷のデジタル販売請求書の項目化された VAT
| 説明↕ | 量↕ | 単価↕ | 金額 EUR↕ |
|---|---|---|---|
| ソフトウェアのダウンロード | 5 | 100.00 EUR | 500.00 EUR |
| 小計 | 500.00 EUR | ||
| VAT (20%) (顧客の国 VAT 率) | 100.00 EUR | ||
| 合計 | 600.00 EUR |
デジタル サービスでは Remit が VAT から EU に変更されます
EU でデジタル サービスを販売するすべてのオンライン小売業者は、物理的な荷物や税関の介入がないため、IOSS (Import One-Stop Shop) に基づいて登録し、VAT に送金する必要があります。 Import One-Stop Shop IOSS は、EU の拠点を持たないEU に販売するオンライン小売業者が使用するように設計されています。これは、IOSS VAT ID に対して EU の 1 か国のみで登録することを意味します。 IOSS に登録すると、EU VAT のすべての支払いを 1 つの返品に統合できます。
EU 以外の企業として、仲介者 (EU で設立され課税対象となり、お客様に代わって登録および送金できる個人または企業) が登録と送金を支援する必要があります。 VAT コンプライアンスに関するリソースは、貴社の国際税務代理会社を通じて提供されます。
IOSS スキームの一環としての VAT の徴収と送金の手順
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販売時にお客様からCollect VAT をいただきます。
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売上請求書のVAT 金額を明細に記入します。
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仕向国(販売時の顧客の所在地)ごとに、登録国に四半期ごとの申告書を提出します。非組合の Web サイトでは、入力した合計請求額から VAT の未払い額が計算されます。支払いを完了する方法についての指示が届きます。
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デジタル販売の記録を 10 年間保管します。
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販売情報と顧客情報は少なくとも 10 年間保存する必要があることに留意することが重要です。この情報には以下を含める必要があります。
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製品が販売された国
- 製品の種類
- 発売日
- 地元のVAT
- 現地通貨でお支払いいただく金額
- 代金の受取日および受取方法
- 請求書
- 消費者の名前
- 消費者の国を特定するための情報、つまり IP アドレスと請求先情報
VAT EU への企業間 (B2B) デジタル販売のルール
B2B の注文では VAT を請求しないでください。 EU 国の有効な VAT 登録番号を持つ企業に販売する場合、物理的な商品でもデジタル商品でも ** VAT** は請求されません。リバースチャージと呼ばれるEUプログラムを通じて、B2B購入者は自国政府にVATを申告し支払う責任があります。
VAT B2B 販売の請求書に関する要件 (デジタルおよび物理)
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各購入者 (企業) から有効な VAT 識別番号を取得します。
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VAT ID を請求書に追加します。各国には、VAT の数字に独自の形式があります。
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VAT 料金を請求書に追加する必要はありません。取引上のVATを処理するのは買い手(ビジネス)の責任です。
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Verify VAT ID は、企業の VAT 番号であることを確認します。
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例:
国: イタリア
VAT番号: IT99999999999
不遵守
デジタル製品を EU に販売するための IOSS VAT の要件に従わなかった場合、次のような結果に直面することになります。
- あなたは IOSS から除外され、1 つの国ではなく、商品を販売したことのある EU の国ごとに登録することが強制されます。
- 商品を販売したEU 加盟国からは、さらに多くの罰則が適用される場合があります。
EU VAT の請求、収集、報告、提出を開始するにはどうすればよいですか?
最初のステップは、選択した EU 国で EU VAT 番号を登録し、このガイドの上のセクションで概説されている手順に従います: IOSS スキームの一部として VAT の集金と送金を行う手順。
消費者が私のストアからデジタル製品と物理的な製品の両方を購入した場合はどうすればよいですか?
物理的な商品には国境を越えた関税や税金に関する別のルールがあり、デジタル商品とは別に請求する必要があります。
デジタル販売を報告しないとどうなりますか?
公正な報道は正しいことです。規制を無視できますか?法的には、いいえ。非連合、連合スキーム、および IOSS はオプションです。これらの制度の利点は、1 つの国で送金できることです。それ以外の場合は、販売が行われるすべての EU 国で登録して送金する必要があります。
EU VAT デジタル サービス
EU VAT が電子サービスに適用される場合について説明します。