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EU VAT デジタル サービス

EU VAT が電子サービスに適用される場合について説明します。

EU へのデジタル製品の販売 

貿易における技術の進歩により、各国はデジタル販売を含む輸入商品に対する課税法を更新する必要があります。 2016 年 4 月、EU は VAT 行動計画の一環としてヨーロッパ向けのデジタル単一市場戦略を開始し、デジタル製品に関する VAT コレクションを導入しました。この計画は、VAT を e コマース向けに最新化し、VAT の収集を簡素化することを目的としていました。

2016 年以降、EU に販売される電子的に提供されるサービスには VAT が課金されてきましたが、新しい EU VAT scheme により、2021 年 7 月 1 日以降、これらのデジタル製品のVAT コレクションはより大きな認識と精査を受けることになります。これは、デジタル販売で VAT をEU に回収していない企業は、これらの販売の回収と報告をより注意深く行う必要があることを意味します。

オンライン小売業者は、EU VAT の請求、収集、報告、提出を行う責任があります。このガイドでは、デジタル製品の構成要素、VAT を収集して報告する必要がある理由、およびこれを行う方法について説明します。

注: デジタル サービス、デジタル製品、オンライン サービス、および e サービスという用語は、このドキュメントでは同じ意味で使用されます。

デジタルサービスとは何か

デジタル サービスは、出荷される物理的な製品ではなく、ダウンロードまたは転送される通信、放送、および電子サービス (TBE) または電子的に提供されるサービス (ESS) として定義されます。デジタル製品とは、人間の関与を最小限に抑えて電子形式で保存、配信、使用される製品です。これらは、顧客が電子メール、インターネット ダウンロード、または Web サイトへのログインを通じて受け取る製品 (ソフトウェア、デジタル オーディオ、ビデオ、電子ブック ファイルなど) です。

注意: オンラインで購入したギフトカードはデジタル製品とは見なされません。

デジタルサービスの例

例 1
例 2

不遵守 

デジタル製品を EU に販売するための IOSS VAT の要件に従わなかった場合、次のような結果に直面することになります。

  • あなたは IOSS から除外され、1 つの国ではなく、商品を販売したことのある EU の国ごとに登録することが強制されます。
  • 商品を販売したEU 加盟国からは、さらに多くの罰則が適用される場合があります。

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