EUへのデジタル製品の販売
貿易における技術革新により、国々はデジタル販売を含む輸入品に関する課税法を更新する必要があります。2016年4月、EUはVATアクションプランの一環として、ヨーロッパのデジタル単一市場戦略を開始し、デジタル製品に対するVATの徴収を導入しました。このプランは、eコマースのためにVATを近代化し、VATの徴収を簡素化することを目的としています。
2016年以降、EUに販売される電子的に供給されるサービスにはVATが課税されていますが、2021年7月1日以降は新しEU VATスキームにより、これらのデジタル製品のVAT徴収に対する認識と監視が強化されます。これは、EUへのデジタル販売に対してVATを徴収していない企業が、これらの販売に対する徴収と報告により注意を払う必要があることを意味します。
オンライン小売業者は、EU VATの課税、徴収、報告、および提出に責任があります。このガイドでは、デジタル製品の定義、VATをcollectし、報告する必要がある理由、そしてその方法について説明します。
注意: この文書では、デジタルサービス、デジタル製品、オンラインサービス、およびeサービスという用語が互換的に使用されています。
デジタルサービスとは
デジタルサービスは、テレコミュニケーション、放送、および電子サービス(TBE)または電子的に供給されるサービス(ESS)として定義され、物理的な製品が出荷されるのではなく、ダウンロードまたは転送されるものです。デジタル製品は、最小限の人間の関与で電子フォーマットで保存、配信、使用されるものです。これらは、顧客が電子メール、インターネットダウンロード、またはウェブサイトログインを介して受け取る製品、すなわちソフトウェア、デジタルオーディオ、ビデオ、および電子書籍ファイルです。
注意: オンラインでのギフトカード購入はデジタル製品とは見なされません。
デジタルサービスの例
インターネットから購入してダウンロードしたPDFは、電子的に供給されるサービスと見なされます。
オンラインで購入し、オンライン小売業者からのメール添付ファイルとして受け取ったPDFは、電子的に供給されるサービスとは見なされません。
デジタルサービスに対するVATの適用
EUへのデジタル販売に対してVATを報告する必要がある理由
政府はデジタル製品の販売からの税収を逃してきました。物理的な製品は、国境を越えて通関手続きが行われる際に課税されます。デジタル販売は物理的に国境を越えて輸送されるわけではありませんが、販売に対しては依然としてVATが発生します。目標は、販売されたアイテム、デジタルおよび物理の両方に対するVATの徴収を一貫させ、EUのオンライン小売業者と非EUのオンライン小売業者との間で公正な競争を確保し、VAT詐欺に対抗することです。
EUへのビジネス対消費者(B2C)デジタル販売に関するVATルール
EUに販売されるデジタル商品に対するVATの課税
課税するVATrateは、顧客の国(消費国)に基づき、販売の全額に基づいています。
2021年7月以降、デジタル販売を含むすべてのEUへの注文には、22 EURのデミニミス閾値の終了によりVATが課税されます。
販売が行われる際には、請求先住所、発行されたクレジットカードの国、IPアドレス、およびSIMカードの国(モバイルデバイスでの販売の場合)から顧客の所在地を確認することが重要です。
例: B2C出荷のデジタル販売請求書における項目別VAT
説明 | 数量 | 単価 | 金額 EUR |
---|---|---|---|
ソフトウェアダウンロード | 5 | 100.00 EUR | 500.00 EUR |
小計 | 500.00 EUR | ||
VAT (20%) (顧客の国のVATrate) | 100.00 EUR | ||
合計 | 600.00 EUR |
デジタルサービスに対するVATのEUへの納付
EUにデジタルサービスを販売するすべてのオンライン小売業者は、物理的なパッケージや通関手続きがないためIOSS(インポートワンストップショップ)の下でVATを登録し、remitする必要があります。インポートワンストップショップIOSSは、EUに販売するオンライン小売業者がEUに拠点を持たない場合に使用するために設計されています。これは、EU内の1つの国に対してIOSS VAT IDを登録することを意味します。IOSSに登録することで、すべてのEU VATの支払いを1つの申告に統合できます。
非EU企業として、登録と納付を支援するために、仲介者(EUに設立され、課税され、あなたの代わりに登録およびremitできる人または企業)が必要です。VATコンプライアンスのリソースは、あなた自身の国際税務代表会社を通じて提供されます。
IOSSスキームの一環としてのVAT徴収と納付の手順
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顧客から販売時にVATをCollectします。
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販売請求書にVAT額を項目別に記載します。
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登録国に四半期ごとの申告を提出し、顧客の販売時の所在地(顧客の国)ごとに整理します。非EUのウェブサイトは、入力した請求書の総額から支払うべきVATの金額を計算します。支払いを完了する方法についての指示が届きます。
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デジタル販売の記録を10年間保持します。
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販売および顧客情報を少なくとも10年間保存する必要があることを忘れないでください。この情報には以下が含まれるべきです:
- 製品が販売された国
- 製品の種類
- 販売日
- 現地のVAT
- 現地通貨で支払うべき金額
- 支払いの受領日および方法
- 請求書
- 消費者の名前
- 消費者の国を特定するための情報、すなわちIPアドレスおよび請求情報
EUへのビジネス対ビジネス(B2B)デジタル販売に関するVATルール
B2B注文に対してVATを課税しないでください。EU諸国からの有効なVAT登録番号を持つ企業に販売する場合、物理的な商品でもデジタル商品でもVATを課税しません。EUのプログラムである逆課税を通じて、B2Bの購入者は自国政府に対してVATの申告と支払いを行う責任があります。
B2B販売(デジタルおよび物理)の請求書に関するVAT要件
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各購入者(企業)から有効なVAT識別番号を取得します。
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請求書にそのVAT IDを追加します。各国にはVAT番号の独自の形式があります。
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請求書にVATの課税を追加する必要はありません。取引に関するVATの処理は購入者(企業)の責任です。
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VAT IDを確認して、それが企業のVAT番号であることを確認します。
- 例:
国: イタリア
VAT番号: IT99999999999
非遵守
デジタル製品をEUに販売する際にIOSS VAT要件に従わなかった場合、次のような結果が生じます:
- IOSSから除外され、販売した商品ごとに各EU国に登録する必要があり、1つの国に登録することはできません。
- 商品を販売したEU加盟国から追加の罰則が適用される可能性があります。
よくある質問
EU VATの請求、徴収、報告、提出を開始するにはどうすればよいですか?
最初のステップは、選択した任意のEU国でEU VAT番号に登録することです。その後、このガイドの上記セクションに記載されている手順に従ってください:IOSSスキームの一部としてのVAT徴収と送金の手順。
消費者が私のストアからデジタル製品と物理製品の両方を購入した場合、どうすればよいですか?
物理的な商品には、越境の関税や税金に関する別のルールがあり、デジタル製品とは別に請求する必要があります。
デジタル販売を報告しないとどうなりますか?
公正な報告は正しい行動です。規制を無視できますか?法的には、できません。非EU、EUスキーム、IOSSは任意です。これらのスキームの利点は、remitを1つの国で行うことです。そうでなければ、販売が行われたすべてのEU国で登録し、remitする必要があります。
デジタルサービスに対するEU VAT
EU VATが電子サービスに適用されるタイミングを学びましょう。