サウジアラビアのeコマース法とその影響範囲について学びます。
2019年10月24日に施行されたサウジアラビアのeコマース法は、オンライン取引を規制し、国内の顧客に商品またはサービスを販売する事業者に要件を定めています。
この新法は26条からなり、eコマース取引を規制し、消費者を詐欺や欺瞞から保護することを目的としています。
この法律は、事業者が国内に所在するか否かにかかわらず、サウジアラビア国内で商品またはサービスを販売するすべてのeコマース事業者に適用されます。
事業者は最低限、ウェブサイトに以下の情報を掲載する必要があります。
サービス提供者は、締結される契約の条件を明確にした声明を消費者に提供する必要があります。この声明には以下を含める必要があります。
規則は、各取引の性質に応じて、サービス提供者が提出すべき必要データ要件を定めます。
サービス提供者は、契約締結後に消費者へ以下の情報を含む領収書を提出する必要があります。
違反の種類と影響に応じて罰則は異なります。違反の重大さと影響に応じて、以下を含む場合があります。
違反の公表は、罰則決定が確定するか、指定された不服申立期間の終了時点で不服申立の対象とならなくなるまで行われません。
法律に概説されている要件の多くは、すでに実施されている標準的なビジネス慣行を反映しています。商務省からより詳細な情報を得ようとする試みは、現時点では成功していません。
サウジアラビア
サウジアラビアeコマース法
サウジアラビアのeコマース法とその影響範囲について学びます。
2019年10月24日に施行されたサウジアラビアのeコマース法は、オンライン取引を規制し、国内の顧客に商品またはサービスを販売する事業者に要件を定めています。
法律の内容
この新法は26条からなり、eコマース取引を規制し、消費者を詐欺や欺瞞から保護することを目的としています。
法律の影響範囲
この法律は、事業者が国内に所在するか否かにかかわらず、サウジアラビア国内で商品またはサービスを販売するすべてのeコマース事業者に適用されます。
事業者は最低限、ウェブサイトに以下の情報を掲載する必要があります。
主な要点
第5条:データ保護
第7条:契約の透明性
サービス提供者は、締結される契約の条件を明確にした声明を消費者に提供する必要があります。この声明には以下を含める必要があります。
規則は、各取引の性質に応じて、サービス提供者が提出すべき必要データ要件を定めます。
第8条:領収書要件
サービス提供者は、契約締結後に消費者へ以下の情報を含む領収書を提出する必要があります。
第21条:違反に対する罰則
違反の種類と影響に応じて罰則は異なります。違反の重大さと影響に応じて、以下を含む場合があります。
違反の公表は、罰則決定が確定するか、指定された不服申立期間の終了時点で不服申立の対象とならなくなるまで行われません。
法律に概説されている要件の多くは、すでに実施されている標準的なビジネス慣行を反映しています。商務省からより詳細な情報を得ようとする試みは、現時点では成功していません。
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