法律の内容
この新しい法律は、eコマース取引を規制し、消費者を詐欺や欺瞞から保護することを目的とした26の条項で構成されています。
法律の影響を受ける人々
この法律は、サウジアラビア国内で商品やサービスを販売するeコマースビジネスに適用され、ビジネスが国内に所在するかどうかに関係なく適用されます。
企業は、最低限以下の情報をウェブサイトに提供する必要があります:
- サービス提供者の名前またはその他の識別情報
- サービス提供者の住所(eショップ認証機関に登録されている場合を除く)
- サービス提供者の連絡先情報
- 商業登記簿または他の公に利用可能な記録に登録されている場合の登録名と番号
- 規制で指定されたその他の情報
第5条:データ保護
- サービス提供者は、消費者の個人データや電子通信を、消費者との明示的な合意がない限り保持してはなりません。
- eコマース取引が完了するまでの期間中は例外があります。この期間中、サービス提供者は消費者のデータの保護と機密性の維持に責任を負います。
- サービス提供者は、第三者が消費者の個人情報を扱う場合にもデータ保護に責任を負います。
- 規制は、どの種類の消費者の個人データが機密として保持されるべきかを指定します。
- サービス提供者は、法律で要求される消費者の同意なしに、消費者データを無断で使用または開示してはなりません。
第7条:契約の透明性
サービス提供者は、消費者に対して締結される契約の条件を明確にする声明を提供しなければなりません。この声明には以下が含まれる必要があります:
- 契約を締結するために従うべき手続き
- サービス提供者に関する情報
- 契約対象の製品またはサービスの基本的な詳細
- すべての手数料、税金、配送料を含む総価格(該当する場合)
- 支払い、配達、実施の手配
- 保証情報(該当する場合)
- 規制で指定されたその他の情報
規制は、各取引の性質に基づいてサービス提供者が提出しなければならない必要なデータ要件を指定します。
第8条:領収書の要件
サービス提供者は、契約締結後に消費者に領収書を提出しなければならず、以下の情報を含む必要があります:
- 各製品またはサービスの購入費用
- すべての手数料、税金、配送料を含む総価格(該当する場合)
- 規制に従った配達の日付と場所
第21条:違反に対する罰則
違反の罰則は、犯された違反の種類と影響に応じて異なります。違反の罰則は、違反の重大性と影響に応じて異なる場合があります。これには以下が含まれる可能性があります:
- 違反を犯した者の費用で、1つ以上の地元新聞に違反を公表すること
- 状況に応じて適切と見なされるその他の罰則
違反の公表は、罰則決定が最終的であるか、指定された控訴期間の終了まで控訴の対象とならない場合にのみ行われます。
サウジアラビアのeコマース法
サウジアラビアのeコマース法とその影響を受ける人々について学びましょう。
サウジアラビアのeコマース法は、2019年10月24日に施行され、オンライン取引を規制し、国内の顧客に商品やサービスを販売する企業に対して要件を設定しています。