法律の内容
この新しい法律は、eコマース取引を規制し、消費者を詐欺や欺瞞から保護することを目的とした26の条項で構成されています。
法律の適用対象
この法律は、サウジアラビア内で商品やサービスを販売するすべてのeコマースビジネスに適用され、サウジアラビアに所在するかどうかは問いません。
ビジネスは、最低限以下の情報をウェブサイトに提供する必要があります:
- サービス提供者の名前またはその識別情報
- サービス提供者の住所、eショップ認証機関に登録されている場合を除く
- サービス提供者の連絡先情報
- 商業登記簿または他の公に利用可能な記録に登録されている場合の登録名および番号
- 規制で指定されたその他の情報
注目すべきポイント
第5条
- サービス提供者は、消費者の個人データまたは電子通信を、サービス提供者と消費者の間で別途合意がない限り保持してはならない。
- 唯一の例外は、eコマース取引が行われるために必要な期間中である。この期間中、サービス提供者は消費者の個人データの保護と機密性に責任を持たなければならない。
- サービス提供者は、消費者の個人データが第三者の管理下にある場合にも、その保護に責任を持つ。
- 規制は、機密として保持すべき関連性のある重要な消費者の個人データを指定する。
- サービス提供者は、法律で要求される消費者の同意なしに、消費者の個人データや電子通信を無許可または無断で使用したり、第三者に開示したりしてはならない。
第7条
サービス提供者は、契約を締結するための条件を明確にする声明を消費者に提供しなければならない。この声明には以下の情報が含まれる必要があります:
- 契約を締結するために従うべき手続き
- サービス提供者に関する情報
- 契約対象の製品またはサービスの基本的な特徴
- すべての手数料、税金、または配達に関連する追加金額を含む総価格
- 支払い、配達、および実施の手配
- 保証情報(ある場合)
- 規制で指定されたその他の情報
規制は、各取引の性質に基づいてサービス提供者が提出しなければならない必要なデータ要件を指定します。
第8条
サービス提供者は、契約締結後に消費者に対して以下の情報を含む領収書を提出しなければならない:
- 各製品またはサービスの購入コスト
- すべての手数料、税金、または配達に関連する追加金額を含む総価格
- 規制に従った配達の日付と場所
第21条
違反の罰則は、犯された違反の種類と影響に応じて異なります。これらの罰則には、違反者の居住地で発行される1つ以上の地元新聞に違反を公表することや、他の適切な罰則が含まれる場合があります。
違反の公表は、罰則決定が最終的であるか、指定された控訴期間の終了まで控訴の対象とならない場合にのみ行われます。
法律に記載されている多くの項目は、ほとんどのビジネスがすでに行っていることが観察されました。これまでのところ商務省からの具体的な情報を得る試みは未回答です。
サウジアラビアのeコマース法
サウジアラビアのeコマース法とその影響を受ける人々について学びましょう。
サウジアラビア王国は、2019年10月24日に発効したeコマース法を導入しました。
この法律を解読し、サウジアラビアに商品を販売するビジネスにとって何を意味するのかを見ていきましょう。